単位株制度は
1981年(昭和56年)
商法改正により導入された(旧商法附則15条以下)。この制度は、同改正後に設立される
会社については
株主管理コストの軽減などの理由で株式の
出資単位を5万円以上に引き上げることになったため、既存の会社についても額面合計が5万円になるように出資単位を引き上げるためのものであった。すなわち、既存の会社について一斉に出資単位の引き上げ(
株式併合)を行うことにより、
株券の交換手続や1株に満たない端数の処理が大きな負担となり、
株式市場への悪影響も考えられたことから創設された経過的な措置であった(将来の株式併合が予定されていた)。
上場企業には単位株制度の採用が義務付けられたが、非上場企業については採用は任意であった。